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入会&会員規約

入会について
01. お客様登録用紙に記入
専用の用紙に必要事項を記入いただきます。
※古物商許可証を必ずお持ちください。
古物商許可証、身分証明書のコピーを取らせていただきます。
個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください。
02. 会員番号の取得
登録用紙に記入後、会員番号を振り分けます。
※空きの番号となりますので希望の番号が取得できない場合があります。
あらかじめご了承ください。
03. 入会金、年会費、参加費のお支払について
会員の皆様には、入会金として、10,000円を頂戴しております。
初年度は、年会費の10,000円もお支払いただきますので、合わせて入会の年は20,000円となりますが
以降は、毎年、年会費10,000円となり、毎年1月更新です。
年の途中に入会される場合も、日割り計算等は行っておりません。あらかじめご了承ください。
また、オークションに参加時は、別途参加費1,000円をお支払い頂いております。
会員規約
第1条(目的)
この規約は、長崎リサイクルオークション ニューヨーク(以下「当オークション」)が運営する市場の必要事項について定め、市場参加者の取引安定化を目的とする。
第2条(参加者の定義)
当オークション参加者の定義は次の通りとする
(1)所在地を管轄する公安委員会が認可した古物許可証を有すること
(2)本規約を遵守し、運営の指示のもと、古物を出品販売及び購入すること
第3条(市場参加者の承認)
市場に参加しようとする者は、以下の手続きをもって運営の承認を得なければならない。
(1)お客様登録用紙の提出
(2)古物商許可証の写しの提出
(3)入会金の支払い ¥10,000)★入会時のみ
(4)年会費の支払い ¥10,000)★毎年1月更新
(5)その他運営が求める書類の提出ならびに事務手続き
第 4条(市場参加費等)
売主・買主が、当市場に参加する際には、下記市場参加費を運営に支払うものとする。
¥1,000(一人単位)
第 5条(市場参加者承認の取り消し)
運営は、市場参加者が次の各号の一に該当した場合、何らの通知催告を要せず運営の判断により、市場参加者承認 の取り消しを行なうことができる。
(1)市場参加者の古物商の営業許可が取り消しとなったとき
(2)市場参加者として不適当であると、運営が判断するに相当する事由があるとき
(3)本規約に違反したとき
(4)参加者の自己申告によるとき
市場参加者承認の取り消しについては、登録時に提出した書類の返却及び年間費の返金は行わない。
第 6条(売主の責務)
(1)商品の真贋及び欠損・瑕疵等について明確にする。
(2)出品物の搬入日時については、運営の指示に従うものとする。
(3)売り終了後、運営より発行される売買明細書に基づき、売り商品の確認をする。
(4)搬送時のダンボール等の梱包用品は売主にて管理するものとする。正当な事由なく搬出を怠った場合、運営は 自己の判断でこれを処分できる。また、その処分に要した費用は売主がこれを負担するものとする。
第 7条(買主の責務)
(1)商品の真贋及び欠損・瑕疵等について確認する。
(2)売り終了後、運営より発行される売買明細書に基づき、買い商品の確認をする。
(3)搬送時のダンボール等の梱包用品は買主が管理するものとする。正当な事由なく搬出を怠った場合、運営は自 己の判断でこれを処分できる。また、その処分に要した費用は買主がこれを負担するものとする。
(4)山売り(単品でなく、2個以上まとめた物)に関しては、買主の自己責任において落札する事とし、商品の 返品処理等は一切出来ないものとする。
第8条(市場売買手数料)
当市場にて売買された古物商品に関し、運営に対して売主および買主が支払う売買手数料は 次のとおりとする。
(1)売主が運営に支払う手数料について
売主は、原則として売上金額の10%を運営に支払う事とする。
(2)買主が運営に支払う手数料について
売主は、原則として購入金額の5%を運営に支払う事とする。 前項に掲げる手数料は、古物売買が成立した時点をもって、売主買主ともに運営に対し支払義務が生じる。
第9条(古物に関する保証)
(1)保証を要する商品の保証期間は、せり売り日(売買成立日)を起算日として原則として1ヶ月間とする。 よって、この保証期間経過後は、買主はいかなる理由があろうと売主に対し保証義務の履行を要求することはできない。
(2)売買成立時に判明していた物品の欠損について、本条は適用されない。
(3)保障義務が発生した場合、売主は買主に対し購入金額の全額負担するものとする。
(4)保証期間内に売主買主間の協議が成立しなかった場合には、運営に裁定を委ねるものとし、その裁定をもって 最終とし、両者は異議を申し立てない。
第10条(市場内の古物管理)
(1)市場内古物の所有権は、せり売りまでは売主に帰属し、せり売り終了後は買主に帰属する。
(2)物品の滅失・毀損・盗難等が発生した場合、運営に故意もしくは重大な過失がある場合を除き、その責任は所 有権を有する売主買主がその責任を負うものとする。
(3)購入商品、及び不買商品はすみやかに市場から搬出すること。尚、搬出までの期間は最長で1週間とする。 期間を過ぎた商品に関して運営の判断でこれを処分できる。また、その処分に要した費用は所有者がこれを負担するものとする。
第11条(決済の方法)
(1)古物売買の代金は、現金をもって当日決済することとする。
(2)運営は決済の円滑化を図る為に、売買明細書を発行する事とする。
(3)運営は売主買主間の債権債務について、代位弁済および立替払いをする義務を有さない。
(4)運営は買主に支払能力が無いと判断した場合、売買商品の所有権を一時運営に移し、当商品を運営が自己 の判断で処分出来る事とし、処分に係る費用(代金の不足を含む)を別途買主に請求出来る事とする。
第12条(禁止事項)
市場参加者に対し以下の事項を禁止する。
(1)売主買主が市場内において、市場を経由せずに直接古物売買を行なうこと
(2)本規約に違反すること
(3)当市場およびその他の第3者の権利、利益、名誉を損ねること
(4)虚偽の情報により市場参加者登録をすること
(5)市場参加者資格を第三者に貸与・譲渡すること
(6)市場参加者資格を第三者と共用すること
(7)市場参加者たることで取得した他者の秘密を漏洩すること
第13条(個人情報の取り扱い)
運営は原則として、市場参加者情報を市場参加者の同意なく、第3者に開示しない。ただし、以下の場合には市場参 加者の事前の同意なく、これらの情報を開示できる。
(1)公官庁等の公共機関から法律に定める権限に基づき開示を求められた場合
(2)当市場の権利、利益、名誉等を保護する為に必要であると判断した場合
第14条(付帯事項)
(1)参加について
①参加者は会員登録を必須とし、登録をした時点で会員規約に同意したものと見なす。
②登録事項に変更がある場合は、速やかに運営に連絡をする事とする。
③連続1年以上参加されない場合は、会員資格を消失する事とし登録時に提出した書類の返還は行わない。
但し、運営の承認が有る場合はこの限りではない。
(2)委託販売品の取り扱いについて
委託商品の販売については、一社に付き1人分の参加料及び手数料を事務局に支払う事とする。
(3)売買商品の管理について
①売り商品については、売主が商品を管理する為に、原則、荷札等を付ける事とする。
②買主は、商品を買った時点で商品を再度確認する事とし、第10条(古物に関する保証)以外の責務は、 売主にないものとする。
(4)規約の更新について
当規約の更新は、随時HPにて告知をする事とし、HPにてUPされた時点から適用する事とする。
長崎リサイクルオークション
ニューヨークでは、皆様に安心してご参加いただけるよう、規約等を遵守頂いております。
入会について、会員規約を必ずご確認下さいませ。